2011年12月30日

戸籍について 5

 皆様、ご覧下さいましてありがとうございます。前回に引き続き戸籍について、今回は少し踏み込みまして、「家の設立」について取り上げます。

 家制度については第15回の「戸籍について 4」をご参照の上、今回をご覧下さい。

 昭和22年の日本国憲法の施行まで、戸主は家の中では、絶対的な権力を持っていました。戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続という制度により承継され、新戸主への単独相続であることが、現在の民法と大きく異なります。多く見られるのが、長男が家督相続するケースです。

 しかしながら、相続人以外の家族が、自分の意志に基づいて「分家」として、新たに家を設立することができました。(分家する際は、戸主の同意を必要としておりました。)

 この家には、分家する者の妻(夫婦同籍)とその子供たちといった直系卑属が新たに設立された家に入ることができました。(また分家する前に属した家を本家といいます。)

 その他、家が新たに設立されるものには、ここでは詳しくは触れませんが、分家以外にも法律の規定により設立された「一家創立」というものがあります。

 次に現在の感覚ではピンとこない「廃絶家再興」についてです。

 ここでいう廃家とは、戸主が婚姻や養子縁組等により別の家に入るために、元の家を消滅させることをいいますが、家督相続により戸主になった者が廃家する場合は裁判所の許可を必要としていました。

 また絶家とは、戸主の死亡等により、家督相続が開始されたものの家督相続人となる者がいないために、家が消滅することをいいます。

 しかしながら廃絶家の親族といった縁故者が、家系の維持や祭祀相続等の理由により廃絶家を再興することができました。

 いろいろな法律の規定はあるのですが、ひとつの例としては、再興しようとする者が、戸主の同意を得て、廃絶家の再興を市町村長に届け出ることにより、本家、分家、その他親族の家を再興する例が一般的でしょう。

 また再興した者は、その家の戸主となり廃絶家の氏を称することとなるのですが、廃絶家前の財産等の各種権利を引き継ぐということはありません。

 今回は「家の設立」について、3つある形態で取り上げてみましたがいかがだったでしょうか。個々、私が代表的だと思われる例について書きましたが、このブログでは、上記にあります「当時の法律の規定」を網羅しているわけではございませんので、その点はご了承ください。

 本年もどうもありがとうございました。よいお年をお迎えください。
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2011年06月30日

戸籍について 4

 皆様、ご覧下さいましてありがとうございます。身近な歴史社のAlzadaで御座います。前回に引き続き「戸籍について」、今回は明治31年式戸籍について取り上げます。

 この明治31年式戸籍は、「戸籍法」(明治31年 6月15日法律第12号)・「戸籍法取扱手続」明治31年 7月13日司法省訓令第5号)により新たな書式で編製されたもので、大正4年から編製される、いわゆる大正4年式戸籍が編製されるまでの戸籍です。

 明治31年式戸籍で注目すべきは、初めて家を基本単位とする戸籍制度が開始されたことです。これは、明治31年に制定された民法において家制度が規定され、戸主とその家族を1つの家に属させるものでした。

 戸主は戸籍簿の筆頭に記載され、家の統率者として、家族の扶養義務を負いました。これにより、戸籍の特定は、戸主の氏名と本籍で行われることになります。

 家制度のあった時期は、戸籍の筆頭者がその個人の配偶者や直系血族(姻族)ではなく、傍系血族(姻族)となることがよく見られます。

 また戸籍簿とは別に身分関係の申請や報告を記載する身分登記簿を設けましたが、作業の煩雑さから、大正3年の戸籍法改正法律により消える運命となりました。

 上記の家制度は、昭和22年に民法が大規模な改正により民法の親族編・相続編が根本的に変更されるまで維持されました。

 家制度は、現在ではないような廃絶家再興といった概念があり、このような概念は個人的にも興味深く、今回取り上げました明治31年式戸籍と大いに関係がありますので、次回の配信では、家制度についてさらに取り上げていきたいと思います。

 これから梅雨もあけ、さらに高温となる日も多くなるかと思いますので、このメールマガジンをご覧の皆様は、熱中症等にはくれぐれもご注意くださいますようお願い申し上げます。

 それでは、今回はこの辺で、最後までご覧下さいましてありがとうございます。
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2010年12月30日

戸籍について 3

 前回に引き続き「戸籍について」、今回は、明治19年式戸籍について取り上げます。

 この明治19年式戸籍は、「戸籍取扱手続」(明治19年10月16日内務省令第22号)、「戸籍登記書式等」(明治19年10月16日内務省訓令第20号)により新たな書式で編成されたもので、明治31年から編製される、いわゆる明治31年式戸籍が編成されるまでの戸籍です。

 明治19年式戸籍で注目すべきは、次のようなところです。

 ・住所地が本籍地であることは、前の壬申戸籍(明治19年式戸籍)と変わりませんが、
  OO国OO郡OO村 OO番屋敷の記載から、OO県OO郡OO村 OO番地の記載に変わりました。

 ・除籍制度が設けられた。(戸籍から除籍される場合、該当する名前にX印が付けられる。)

 ・追加する事項(婚姻や退隠(隠居)等)が発生した場合、文字を書く追加スペースがなくなった時に、上から紙が張られ追加事項が書かれます。

 現在、地方自治体で請求できる最も古い戸籍(除籍)は、明治19年式戸籍となります。また前回も書きましたが、廃棄処分や地震等の自然災害、空襲等でなくなっているケースもあり、すべての地方自治体に現存するということではありません。

 私の場合、運が良かったことに、自分の先祖に関する明治19年式戸籍は全て請求できたので、先祖調査にかなり役に立ちました。

 この戸籍から読み取れる、私の姓で最も古い先祖は文政3年(1820年)生まれで、実に世代にすると私から5世代前の先祖でした。また、その先祖の父親(つまり私の6世代前の先祖)の名前と退隠(隠居)した日が記載されておりました。

 ここで明治19年式戸籍から読み取れる情報をまとめてみますと、次のとおりになります。

 ・住所地(本籍地)
 ・前戸主の名前
 ・戸主の名前と生年月日、前戸主との続柄
 ・戸主が婿養子である場合は、この戸籍の入籍前の戸主の住所(OO郡OO村程度ですが)と名前
 ・戸主の相続や死亡に関する事項、戸籍抹消日
 ・戸主の家族の名前と生年月日、戸主との続柄、各自の入籍・退隠等の事項
 ・役所の通し番号

 次回は、明治31年式戸籍について取り上げていきたいと思います。

 それでは、今回はこの辺で、最後までご覧下さいましてありがとうございます。良いお年を。
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2010年09月03日

戸籍について 2

 今回も、前回に引き続き「戸籍について」、その中でも我が国の近代的な戸籍制度として編製された明治5年式戸籍(壬申戸籍)について取り上げます。

 この壬申戸籍は、明治4年(1871年)に戸籍法に基づき、翌年の明治5年(1872年・壬申(みずのえさる)の年)に編製されたもので、江戸時代からの宗門改帳や宗旨人別改帳にかわるものでした。明治19年から編製される、いわゆる明治19年式戸籍による編製が行われるまでの戸籍です。

 戸籍の編製単位は、文字通り「戸」で、住所地を本籍地とし、身分(華族、士族、平民等)も併せて登録したので、現在の住民票の役割も果たしておりました。

 登録(記載)されていた事項は、次のようなものです。

 ・住所地(本籍地):OO国OO郡OO村 OO番屋敷等の記載
 ・先代の身分と名
 ・戸主の身分と名、明治5年(壬申)時の年齢
 ・戸主の妻や子、戸を構成する人(戸主の弟や姉妹等)の身分と名、明治5年(壬申)時の年齢
 ・氏神、檀那寺(後に記載されなくなった。)の名

 上記にある身分の記載には、平民であれば「農・商・工等」と業種を記載、士分であれば禄高が記載されました。
 また使用人(家来も含まれる)等、戸で養っている場合には附籍に記載(後に廃止)されていました。

 面白いのは、住所地(本籍地)が旧国名のところでしょうか。廃藩置県後ですが、合併や分離によって府県の数がころころ変わっていた時代であるためなのでしょう。
 実際、現在の府県の数に固定化されるのは明治22年(1889年)から明治23年(1890年)です。

 さて壬申戸籍が、明治19年式戸籍に変更された理由としては、全国的に記載される内容の枠組みはあったものの、地方によって記載の仕方が異なること、明治4年に制定された戸籍法の不備によるもの、様々な機能を壬申戸籍に持たせたため、複雑化したため等といわれております。

 また、身分や職種が記載され、差別や人権侵害となる可能性があることから、昭和43年(1968年)から完全に閲覧することができなくなりました。
 よって現在、地方自治体で請求できる最も古い戸籍は、明治19年式戸籍となります。(但し、廃棄処分や地震等の自然災害、空襲等でなくなっているケースもあり、すべての地方自体に現存するわけではありません。)

 次回の配信では、今回取り上げていない各年式の戸籍について、詳しく取り上げていきたいと思います。
 それでは、今回はこの辺で、最後までご覧下さいましてありがとうございます。
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2009年12月30日

戸籍について 1

 今回は「戸籍について」取り上げたいと思います。今回取り上げる「戸籍について」得られる情報と前回更新までブログで配信してきた事柄とを突き合わせることにより、ご先祖に関する情報が、より詳しくなるのではないかと思います。

 戸籍を簡単に説明いたしますと、氏名、生年月日、親の名、婚姻者の名、子の名、養子縁組に関する情報等、国民各個人を出生関係により、登録する制度のことで、各種学校に入学する際や資格試験の受験、金融機関の口座開設等で請求された方もいらっしゃるかと思います。

 さて我が国の全国的な戸籍制度としては、西暦670年の庚午年籍(こうごねんじゃく)というものがありますが、このメールマガジンでは、近代的な戸籍制度となる明治期以降について挙げてみます。

 ・明治 5年式戸籍(壬申戸籍) 1872年
 ・明治19年式戸籍       1886年
 ・明治31年式戸籍       1898年
 ・大正 4年式戸籍       1914年
 ・昭和23年式戸籍       1948年
 ・平成期の戸籍の電算化     

 大まかなもので、以上のようになります。

 但し、明治 5年式戸籍(壬申戸籍)は、現在、閲覧・請求することはできず、将来的に見ても閲覧・請求することはできないものと思われます。この件に関しましては、次回以降の配信で取り上げていきたいと思います。     

 また、「平成期の戸籍の電算化」は、私が便宜的につけたもので、文字通り、コンピュータで戸籍を管理するようになったものです。(現在でも電算化がなされていない自治体もあります。)

 今後の配信は、これらの戸籍を使って、ご先祖の個人の情報を得ていこうというのが本題となっていきます。
 次回以降のブログの更新で、各年式の戸籍について、さらに詳しく取り上げていきたいと思います。

 それでは、今回はこの辺で、最後までご覧下さいましてありがとうございます。 良いお年を。
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2009年06月30日

屋号について

 今回は「屋号について」取り上げたいと思います。
 屋号は、江戸時代に名字を公称できない商家や比較的規模の大きい農家が用いていたものが知られ、商取引や日常生活で用いられ、職業や出身地に「屋」を付けて「OO屋」とした屋号がよくみられます。

 この当時に使われていた屋号を法人化した現在も使いつづけている企業も多数存在します。

 例として醤油や造り酒屋のパッケージに商標(トレードマーク)としての屋号がプリントされているケースでも御馴染みかと思います(ヤマサとかキッコーマン等)。

 しかし、そのような商家や大規模な農家でなくても、自分の家と他の家とを区別するため、屋号をつけて区別するようなことがおこなわれました。

 その名残で、現在も私の祖父の田舎に行きますと、同じ名字の家が多数存在するため、自分の家と他の家とを区別するため、屋号で呼び合っております。

 身近な歴史社のある長野市内でも、長野市丹波島にかつてあった丹波島宿を構成したお宅では、名字の書かれた表札の他に、当時名乗っていた屋号の表札も一緒に掲げられ、歴史ある旧宿場町としての街づくりに生かされております。

 先祖調査をしていても、同一集落の同一の名字や名字は違うものの距離が近い家から入婿・入嫁した時に「OO(屋号)から来た人だ」と話に出ることが田舎ではよくあります。

 このメールマガジンをご覧の方で、屋号を調査できる環境の方は是非、調査してみてください。そこからご先祖の職業や出身地が明らかになる可能性があります。

 それでは、今回はこの辺で、最後までご覧下さいましてありがとうございます。
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2008年12月31日

初詣の時に

  皆様、ご覧下さいましてありがとうございます。身近な歴史社のAlzadaで御座居ます。このところ、概ね半年ごとの更新となってしまい、また今回は大晦日の配信ということになってしまい申し訳御座いません。

 さて、今回は時期的なもので何かないかと考えておりましたところ、初詣を絡めまして、「初詣の時に」としてみました。

 年末年始ともなりますと帰省される方も多御座います。親戚が揃い、御一同で初詣にという方もいらっしゃるかと思います。近所の寺院や神社に初詣される際に、玉垣やお堂の中にある額等、寄進者にかかわるものを探し、寄進者にご自分のご先祖のお名前があるかを確認してみてください。

 またお正月に親戚一同で、ご先祖のお墓にお参りする方もいらっしゃるかと思います。

 その際、ご先祖の話題でご先祖の人物像やどういった時代を生き抜いてこられたか等、親戚一同で、是非話し合ってみてください。ご先祖との間がより身近なものとなることと思います。

 それでは、今回はこの辺で、最後までご覧下さいましてありがとうございます。良いお年を。
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2008年06月26日

変体仮名について

 皆様、ご覧下さいましてありがとうございます。身近な歴史社のAlzadaで御座居ます。このところ、概ね半年ごとの更新となってしまい申し訳御座いません。

 さて、今回はタイトルにもありますように「変体仮名について」取り上げたいと思います。
 この変体仮名ですが、現在では古くから営業されているお店の看板(古い蕎麦屋の看板で見かける独特な自体のもの)や古い文献等でしか見られなくなってきております。

 この変体仮名は平仮名の一種で、1音に複数あった文字を1音1文字に整理した小学校令(明治33年施行)の施行以後、使われることが少なくなりました。

 さて、なぜここで変体仮名について取り上げたかと申しますと、明治以前に生まれた人の名前に変体仮名が多く使われているためです。

 私の先祖にも近いところでは、曾祖母(父の父の母・明治20年代生まれ)に変体仮名を使っているケースがあります。

 現在、生まれてくる子に変体仮名を用いて名前を付けることができませんが、調査をしている過程で、私の先祖同様、ご覧の皆様のご先祖様のお名前に変体仮名が使われているケースがあるかと思います。

 しかし変体仮名を手書きで表す場合は良いのですが、パソコンを使って変体仮名を表示する場合は、変体仮名のフォントや専用のソフトを導入しないことには表示すらできません。

 そこで、変体仮名をパソコンで簡単に表示できないかと検索していたところ、変体仮名を外字に割り当てて簡単に表示する「Koin変体仮名外字明朝(フリー版)」を見つけました。

 ダウンロード後、使ってみますとかなり便利で、重宝しております。変体仮名でお困りの方は、一度お試しになることをおすすめいたします。

 それでは、今回はこの辺で、最後までご覧下さいましてありがとうございます。

 関連リンク
 Koin変体仮名外字明朝(フリー版)・Vector様サイト
 フォントの作者・Koin様ホームページ
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2007年12月30日

市町村誌・地方誌の利用

 皆様、ご覧下さいましてありがとうございます。身近な歴史社のAlzadaで御座居ます。

 前回は、「地図に関して」と題しまして、お届けいたしましたが、いかがだったでしょうか。前回の更新が6月でしたので、約半年振りの更新となります。更新が遅くなりまして申し訳御座居ません。

 今回は、タイトルにありますように「市町村誌・地方誌の利用」としてみました。

 市町村誌とは、地方自治体の市町村誌編纂委員会等によって、各市町村の自然・歴史・産業・方言、功労者等について、まとめられた本のことです。

 また地方誌とは、市町村よりも小さい集落単位、市町村が属している(あるいは、かつて属した)郡の単位で、自然・歴史・産業・方言・功労者等について、まとめられた本のこととして、便宜上、ここでは定義させていただきます。

 さて市町村誌・地方誌は、購入するとなりますと、何万円もするような代物ですが、図書館公民館等といった比較的、身近な施設に多くあるかと思います。

 今まで、ご先祖の調査をしてきた過程で、何人かのご先祖のお名前や、そのご先祖がどのような人物で、このような職業に就いていたといったことがわかってきていると思います。

 その情報を市町村誌・地方誌にある情報を利用して、客観的な視点から今までの調査にその情報を肉付け出来ないかということです。

 先述したとおり、市町村誌・地方誌には、その市町村・地域の歴史に関して、かなり多くの情報があります。

 一例をあげてみますと、耕作地の利用に関して、耕作者の氏名・耕作面積等の情報について、歴代の市町村長・市町村議のリスト、神社・仏閣への寄進者のリスト等といったところです。

 実際、私の高祖母の祖父(父の父の母の母の母の父)が、19世紀中頃に耕していた耕作地に関する情報が市誌に載っていたことがあります。

 また集落単位についてまとめられた本には、ご先祖が、どこからこの地に来たとか、家紋や苗字の分布等について統計化された情報が得られるものもあります。

 すぐには思うような情報が探せないかもしれませんが、いずれ市町村誌や地方誌から、何かしらの情報が得られると思います。まだ一度も市町村誌・地方誌をご覧になっていないようでしたら、是非一度ご覧になってみてください。

 それでは、今回はこの辺で、最後までご覧下さいましてありがとうございます。皆様、良いお年を。
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2007年06月27日

地図に関して

 前回は、「お墓の調査」をお届けいたしましたが、いかがだったでしょうか。前回の記事が昨年の12月の更新でしたので、約半年振りの更新となります。配信が遅くなりまして申し訳御座居ません。

 今回は、タイトルにありますように「地図に関して」取り上げていきたいと思います。言い換えますと、地図をご先祖の調査に利用できないかということです。さて一概に地図と申しましても、地図帳(紙媒体)であったり、オンラインマップであったりと様々であると思います。

 ここでは身近なところ(利用しやすいもの)として、「インターネット上で閲覧できる地図」と「図書館で閲覧する古地図」を取り上げたいと思います。

 まず前者の「インターネット上で閲覧できる地図」は、各ポータルサイトにおいて、オンラインマップサービスとして提供されているのを見かける方もいらっしゃるかと思います。このサービスを使いまして、任意の2点間の距離と所用時間の計測をしたり、調査したい場所にある建物を衛星写真サービスで見たり、大字(おおあざ)程度の大まかな地名を調査したりすること等に使えるかと思います。

 例えば、あなたのご先祖が現在あなたのお住まいのところから何百キロも離れたところで生活をされていたのを調査しようとした場合、本当はその地を訪れて調査するのが良いのでしょうが、それには時間もお金もかかると思います。そこでオンラインマップサービスの衛星写真を使いますと、現在の状況を簡単に閲覧することが出来ます。

 その他にも該当する場所に現在家があるか否かといったことや、建物の形状もある程度わかったり、その場所へ実際に行く際の下調べにも使えると思います。また、複数のオンラインマップサービスを組み合わせることによって、上記以外の使い方も出来ると思います。

 後者の「図書館で閲覧する古地図」ですが、これは私が運営しております「信濃路探訪」というサイトで、実際に調査する際に使っている方法であります。

 比較的大きな図書館が良いのですが、江戸期や明治期に作られた地図を本にして出版したものをここでは指しております。

 その当時の地図には、私たちが普段の生活では住居表示(何丁目何番等)により使っていない字(あざ)や寺社や住居の分布、耕地の位置等が載っていることがあります。

 ここであげる事例はご先祖の調査とは少し違いますので、参考程度となりますが、先述の「信濃路探訪」の「千田氏城跡」の位置を調査する際に、周辺に遺構がなかったため、どの辺りに城跡が位置していたのかを調査をしていた時でした。

 大型図書コーナーに、明治の初期に調査された古地図をまとめた本があり、明治初年に「千田氏城跡」周辺の古地図に描かれた道、寺社、河川によりその場所を割り出したということがあります。

 これは寺社の位置や河川の流路は、現在でも変わらないことが多く、変わったとしても近くに位置していることが多いので、比較的目標物を割り出しやすいということです。

 いずれにせよ様々な情報を組み合わすことによって、その調査の精度が増すと言って良いのではないでしょうか。それでは、今回はこの辺で、最後までご覧下さいましてありがとうございます。
posted by Alzada at 10:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 家系図 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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